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特別裁判所と最高裁判所の違いは何ですか?

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「特別裁判所」

一般の裁判所体系から独立した特定の身分の人や特定の性質の事件を扱う裁判所。 大日本帝国憲法のときには、行政裁判所や軍法会議、皇室裁判所などがある。 しかし現在の日本国憲法のもとでは、特別裁判所の設置は禁じられている。

「最高裁判所」

日本国憲法に基づく司法権の最高機関。全ての法律、命令、規則や処分がきちんと憲法に合うものかどうかを判断する権限を持つ、終審裁判所という特徴がある。


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