解決済み

【早めだと有り難いです】衆議院が内閣不信任の決議を行い、内閣不信任の決議が可決された場合、内閣は10日以内に衆議院の解散を行うか、総辞職しなければならないとならいましたが、衆議院の解散と総辞職の違いはなんですか。それぞれを選択した時のメリットは何なのでしょうか。解答よろしくお願いします。

ベストアンサー

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衆議院の解散は、全ての衆院議員が失職(地位を失うこと)して新たに選挙を行います。一方で、内閣総辞職は総理大臣と国務大臣(厚生労働大臣、国土交通大臣など)が辞職します。

つまるところ、議員全員が辞めるか、内閣が辞めるか、という違いです。


衆議院が解散した場合でも、総理大臣と国務大臣は失職しません。選挙を行った後に再び総理大臣を決める「特別国会」が開かれ、その時に元の総理大臣が指名されなかった時に初めて失職します。

内閣総辞職の場合は、新たに総理大臣が指名されるのみで選挙は行われません。




これらのメリット・デメリットは、組閣(内閣を構成)している政党や勢力、つまり与党の議席数がどのように変動するかに違いがあります。


内閣が衆議院の解散を行った場合、選挙が行われます。この時与党が選挙で議席を新たに獲得できる可能性があります。この場合は内閣が新たな議会に信任されることも可能である、というのが解散のメリットです。


一方で、選挙の際に議席数を減らす可能性が高い場合、解散によって与党の勢力が総辞職した場合に比べて減少する恐れがあります。したがって、選挙した場合に比べて議会での勢力の減少は避けられる、というのが総辞職のメリットです。


以上から、内閣側から見た時、選挙を行って勝てる見込みがあれば、議席を減らすかもしれないというリスクを背負って議会を解散することが出来るでしょう。選挙で勝てる見込みが無かったり、議席を減らすリスクを回避したい場合は総辞職を選ぶこともできます。

質問者からのお礼コメント

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丁寧なご説明ありがとうございました。大変助かりました。また機会がございましたら、よろしくお願い致します。

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