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法の支配、法治主義、人治主義の意味が難しいです。それぞれの特徴が理解できません…わかりやすく教えてもらえませんか?

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「法の支配」

どんな偉い人でも法律に逆らえない国の仕組み、というものです。

そんな偉い人、つまり治める人の行動を制限する法律を制定するのは治められている人、国民または従来の常識です。この仕組みがによって暴君に対して国民で話し合いをし、法律を制定して権力者を止めることができます。


「法治主義」

権力者は「議会」が決めた法律の中でしか国を治めることが出来ない、というものです。法の支配と似ているのですが、まず法律を制定するのは「議会」であること(この議会の議員を選挙で決めるのは国民)と、法律の内容で重きを置かれたのは形式だったり手続きだったりで国民の自由なんかは軽視されてないということの2つが違います。


★法の支配が国民寄りの仕組みだったら、法治主義は偉い人寄りの仕組みです。


「人治主義」(こちらは用語集に載っていなかったので人の支配について書きますね。)

権力者が国民はもとより法よりも強くなっている制度です。権力者が勝手に法を制定可能なため、国民の自由とかは無視されています。法の支配と真逆の制度、という訳です。

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