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臨時国会(臨時会)と特別国会(特別会)の違いを教えてほしいです!

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【臨時会(臨時国会)】

臨時に必要がある際、(例 緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求める場合など)内閣がその召集を決定する。または衆議院・参議院いずれかの4分の1以上の議員の召集要求があった場合に開会される。臨時会の会期はその都度国会が決定し、2回まで延長することが可能となっている。

【特別会(特別国会)】

衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後30日以内に召集される国会のことを指す。取り扱われる議題はおもに総理大臣の指名、内閣総理大臣指名選挙、衆議院議長・副議長・常任委員長の選出などである。

質問者からのお礼コメント

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わかりやすくありがとうございます😄

そのほかの回答(1件)

臨時国会(臨時会)

災害など緊急を要する事態の際に補正予算や法律案の審議を求める場合に内閣がその召集を決定します。また、衆参どちらかの総議員の四分の一以上からの要求があった場合に内閣がその召集を決定しなければいけません

会期はその都度国会が決定し2回まで延長できます

特別国会(特別会)

衆議院の解散による衆議院選挙の総選挙後に召集される議会です。

召集日に衆議院はまず議長.副議長.常任委員長の選挙など議員の構成を決め、召集の際に内閣が総辞職するため衆参両院で内閣総理大臣の指名が行われます。特別国会の定期はその都度内閣が決定し、2回まで延長が可能です


ちなみに

特別国会の召集は衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集はします


臨時国会特別国会ともに、衆参両院が協議して決めます