解決済み
民法の学習を進めています。
強制執行の1つである、「代替執行」についてある書籍に次のような解説がありました。
第三者が債務者に代わり債務を履行したり債務不履行の違反の結果を除去し、その費用を債務者から回収する
ここで、質問が2つあります。
①「したり」がでてきますが、他にもし「したり」を付け加えた場合の文を教えてください。
②「債務不履行の違反の結果を除去し、その費用を債務者から回収する」の部分が良く分かりません。解説をお願いします。
宜しくお願い致します。
念のため、出典を示しておきます。
関根孝道「はじめて学ぶ法学の世界―憲法・民法・刑法の基礎」昭和堂
ベストアンサー
②例えばAさんがBさんに土地を貸したとします。契約には、契約終了時にはBさんは全ての建物を撤去する旨の条項があったとします。しかし、契約が終了してもBさんは建物を撤去しなかったとします。この場合、Aさんは建物を撤去して、その費用をBさんから回収することができるということです。
①は質問の意味が良く分かりませんでしたので、教えて下さい。
「第三者が債務者に代わり債務を履行したり債務不履行の違反の結果を除去し、その費用を債務者から回収する」
という文があります。
ちょっと文が長いので、強調するために『』を使います。
「第三者が債務者に代わり債務を履行し『たり』債務不履行の違反の結果を除去し、その費用を債務者から回収する」
この『たり』は、二つ以上の言葉を等しい関係でつなぐ並列助詞のはずです。
つまり、最低でも並列構造を為すためには、あともう一つの用言の下にも『たり』がついているはずです。
しかし、そのもう一つの『たり』が表記されていません。
単に『たり』を誤って表記してしまったのか(つまり、『たり』は蛇足なのか)、それとももう一つの『たり』を付け加え忘れたのか。
いずれだと思いますか。
私は後者だと思い、質問しました。
ご返信ありがとうございます。仰るとおり後者です。
本来は以下のように『』の部分がつくものと思います。
第三者が債務者に代わり債務を履行したり債務不履行の違反の結果を除去し『たりした場合に』、その費用を債務者から回収する