解決済み

民法の学習を進めています。

「法人」に権利能力が認められていることは納得しています。

しかし、「法人」に意思能力や行為能力が認められているのかどうかの判断材料を見つけることができませんでした。

法律系に詳しくて、この内容に答えがあれば、解説をお願いします。

ベストアンサー

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法人の場合は、代表者について意思能力や行為能力の有無を判断します。法人に法律効果を帰属させる意思表示を行うのは代表者だからです。



質問者からのお礼コメント

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回答ありがとうございます。

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