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清の地丁銀制と明の一条鞭法の違いを教えてください!

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【一条鞭法】

両税法に変わって明代に施行された税制。賦役と徭役を銀納で一本化した。

【地丁銀制】

清代に施行された税制で、丁銀(人頭税)を地銀に組み込んだもの。人頭税が実質廃止になった。清の初期は、一条鞭法を引き継いで地銀(土地税)と丁銀(人頭税)の二本立てで税を徴収していたが、成年男性にかかる丁銀を支払えない農民や脱税するために成年男性の数をごまかして戸籍に登録し、丁銀を少なく支払う者が増加した。丁銀の徴収が難しくなり、地銀に丁銀をふくめる地丁銀制が採用された。

質問者からのお礼コメント

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悩んでいたのでありがたいです。

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